【障害の社会モデル】障害とは何か? その理解は、人に対する理解でもある

改正障害者差別解消法が、令和6年4月1日に施行され、

私立学校でも、合理的配慮の提供が努力義務から法的義務に変更されました。

国公立学校は平成28年から法的義務化

合理的配慮を理解するためには、「障害の社会モデル」を理解する必要があります

このコラムを読むと、障害について、人について、自分について考えることができます。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

目次

1 障害の個人モデル

まずは、個人モデルから考えてみましょう。

医学モデルとも呼ばれています。

「障害」は、個人の心身機能が原因であるという考え方

障害は個人のものだから

障害のある人が、治療やリハビリなどによって、

障害を乗り越え社会に適応する という考え方です。

障害は個人のものだから

障害のある人が、治療やリハビリなどによって、障害を乗り越え社会に適応する

という考え方です。

次の2人の児童生徒を、イメージしてください。

障害のあるAさんは、障害を克服しようと、我慢強く、努力する

障害のあるBさんは、しっかりとした態度で、自分への配慮を求める

マスメディアが取り扱いがちなのは、どちらでしょうか?

私たちの社会は、我慢強く努力するAさんに感動する一方で、

しっかりと主張するBさんに気持ちが冷める傾向があります。

障害のある人に対して、「けなげに努力する」「控えめ」というイメージをもって

その枠にある人に対しては、優しいのですが

その枠をハミ出す人に対しては、抵抗感を抱き、冷たくなります

そこには、個人モデルの障害観がひそんでいます

個人モデルは、障害を個人のものと捉え、

(個人に)障害があっても努力している

(個人に)障害があって助けを求めている

と考えますが、

(個人に)障害があるなら、努力しようよ

(個人に)障害があるから、諦めないと

(個人に)障害があるなら、我慢しなきゃ

とも、考えます。

障害を、個人に押し込める考え方です

2 障害の社会モデル

現在は、こちらにシフトしています。

障害者権利条約、障害者基本法の基盤となっている考え方です。

「障害」は、個人と社会との相互作用が原因であるという考え方

「障害」は
個人と社会との相互作用が原因であるという考え方

例えば

  • 車いすユーザーの児童生徒にとって、学校にエレベーターがあり、玄関や廊下に段差が少なければ、不自由であるという「障害」は軽減される
  • 視覚障害や聴覚障害のある児童生徒が、受験時に拡大問題冊子や手話通訳士等の配置を利用し、不自由なく試験を受けることができた例はめずらしくない

このように、「障害」の重い/軽いは、暮らしている社会や環境しだいで、大きく変わりうるものです

つまり、

「障害」は個人ではなく社会にある

それは、

多数を占める人に合わせて作られた社会であるため

障害のある人にとって、さまざまな社会的障壁(バリア)がある ということです。

(1)社会的障壁(バリア)とは

以下の3つから、社会的障壁(バリア)を感じ取ることはできますか?

  • 児童生徒は、黒板の内容をノートに書き写し、あとで学習を振り返る
  • 児童生徒は、全校集会の前、休み時間をつかって体育館へ移動する
  • 児童生徒は、学校の図書室や地域の図書館から、好きな本を選んで読む

ノートに書き写す、短時間で移動する、好きな本を読む

これらは、誰でもできることではありません。

障害のある人にとっては社会的障壁(バリア)が存在するものです

しかし、多くの人にとっては、想像しなければ、社会的障壁(バリア)に気づくことができません

なぜなら、多くを占める人に合わせて作られた社会だからです

これは「透明の自動ドア」でたとえられます。

マジョリティの前ではどんどんドアが開き、そこにドアがあることさえ気づかずに進んでいけます

マイノリティの前ではドアが開かないので、ドアの存在を強く感じます

障害のある人は、社会の構造によって、参加や利用などの権利が奪われています

障害のある人は
社会的障壁(バリア)によって権利が奪われている

(2)合理的配慮に対する誤解

私たちの社会には、社会的障壁(バリア)を取り除き、奪われていた権利を回復する責務があります。

その方法が、「合理的配慮」の提供 です。

そのため、次のような考えは「合理的配慮」に対する誤解です。

  • 障害のある人に何かをしてあげること
  • 思いやり、やさしさ
  • 余裕があれば行う追加サービス

「合理的配慮」は、大変だから助けるというものではなく、

社会にあるバリアを取り除くものです奪われていた権利を回復するものです

対話によって、共に解決策を検討していくことです

合理的配慮は
「思いやり」ではなく
「権利の回復」

思いやりなら、法的義務にはならない

参考:内閣府のリーフレット

社会モデルの優れている点は、障害を個人の問題として押し込めるのではなく

社会の問題として解決していこうという発想につながることです

3 社会モデルを補足する考え方

ここまで理解すると、1つの疑問が生まれてきます。

社会的障壁(バリア)がすべて無くなったら、障害はなくなるのか?

そのようなことはないはずです。

障害のある人にとって、心身機能の不全との闘いは続きます

個人的な心身の痛みは、本人にとっての障害として、そこにあるのです

そのため、社会モデルだけで障害のすべてを捉えようとすると、

障害のある人の個人的な気持ちや体験が、見えなくなってしまうという課題が生まれます

社会モデルは、人権を保障するための重要な考え方です。

それに加えて、個人的な心身の痛みに耳を傾け、想像することも、障害の理解に必要と考えられます

4 「障害」という言葉について

(1)「障がい」という表記

「害」の字が良くないとして、「がい」に変えた表記です。

負のイメージを抱かせないための変更で、配慮のある表記だと考えられます。

ところが、「害」と「がい」のどちらを支持するのかは、障害のある人のなかでも、意見が分かれています

理由は、障害の社会モデルです

社会モデルは、「障害は個人ではなく社会にある」と考えます。

そのため、社会にある「障害」を、ひらがなにすることで、無いものにするのはおかしいのです

社会の問題としての意識が低下しては困る ということです。

表記の統一は決着がつかず、議論が続いている状態です。

(2)精神医療の診断名は「障害」から「症」に

一方、精神医療の診断名は、「障害」から「症」に変更されました。

例えば

  • 自閉スペクトラム障害  自閉スペクトラム症
  • 強迫性障害  強迫症
  • 摂食障害  摂食症

(これは診断名ではありませんが、発達障害  神経発達症

DSM-5(平成25年に日本語訳)、DSM-5-TR(令和4年に日本語訳)で変更

そのため、診断名で「障害」という言葉が、あまり使われなくなっています

この変更によって、児童生徒の診断名に、本人や保護者が大きな衝撃を受けることが、

少しでも減ることを願っています。

「しかし、社会モデルでは」と言わないでくださいね・・・。

学校の先生が、診断名を口に出すときは、医師から出された診断名を、そのまま使用します。

勝手に「〇〇障害」を「〇〇症」と変えるのは、やってはいけないことです。

もし、児童生徒や保護者から「ネットで調べたら、今は〇〇症と言うようです」と言われたら、柔軟な対応が必要かもしれません。


文部科学省は、令和7年の時点で「発達障害」を使っています。

そのため、ほとんどの公立学校は、手続きや記録等では「発達障害」という表現を使用しています。

(参考)発達障害者支援法の定義で使われている言葉が、「発達障害」「自閉症」「注意欠陥多動性障害」「学習障害」


また、現在の高等学校の「保健」では、精神疾患について学習することになっています。

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 保健体育編から抜粋すると
「また、うつ病,統合失調症,不安症,摂食障害などを適宜取り上げ・・・」

こちらは、当時の診断名(DSM-5:平成25年に日本語訳)に準じているようです。

まとめ

  • 障害の社会モデルは、「障害は個人ではなく社会にある」という考え方
  • 障害のある人は、社会的障壁(バリア)によって権利が奪われており、権利を回復するために「合理的配慮」がある
  • 社会モデルを理解することとは別に、「障害」という言葉は、相手に配慮して使う必要がある
  • 障害の社会モデルは、障害以外にも、性的マイノリティ外国にルーツがある児童生徒など、さまざまなマイノリティに共通する考え方である

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